大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)2772 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一点は、違憲(憲法一三条、一四条違反)をいうが、所

論は刑法二一一条前段の解釈違反を前提とするところ、同条は、加害者であると被

害者であるとをとわず、また運転資格の有無にかかわらず、およそ業務上の必要な

注意を怠つて人を死傷に致した者は、これを処罰する旨を定めているのであつて、

同条に該当する行為をなした被告人を、同条により有罪とすることは、なんら法の

下の平等の原則に反するものでも、抽象的規定によつて処罰するものでもないから、

同条に対する独自の解釈を前提とする所論違憲の主張は、不適法たるをまぬがれず、

同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にしていて適切

でないから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、その余の論旨は事実誤認の主

張にすぎず、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人大橋弘利の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件

と事案を異にしていて適切でないから、所論判例違反の主張は前提を欠き、同第二

点は、事実誤認の主張、同第三点、第四点は、いずれも単なる法令違反の主張、同

第五点は、単なる法令違反、事実誤認の主張、同第六点は、量刑不当の主張であつ

て、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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